プロバイダから届いた意見照会書への対応はもちろん、
開示後の損害賠償請求や訴訟への対応もお任せください。
対応が遅れるほど選択肢は狭まります。
弁護士チームが、状況を整理し、最善の方針をご提案します。
※相談無料/秘密厳守/対面・オンラインでご相談いただけます
意見照会への対応だけでなく、開示後の権利者との示談交渉・減額交渉まで継続してお引き受けします。
オンラインでのご相談に対応しており、全国どこからでもご相談いただけます。もちろん対面でのご相談も可能です。
無料相談は弁護士が直接、対面またはオンラインでお話を伺います。ご予約や日程調整はLINEで手軽に行えます。
どの段階からでもご相談いただけます
プロバイダから届く
回答期限あり(約2週間)
氏名・住所が
権利者に伝わる
権利者側弁護士から
請求書面が届く
裁判所から訴状が届く
答弁書の提出が必要
早い段階ほど、取れる選択肢は多くなります
意見照会書の段階でご相談いただければ、回答書の内容次第でその後の展開を変えられる可能性があります。
BitTorrentは、ダウンロードと同時にアップロード(送信可能化)が行われる仕組みのため、開示請求の対象になりやすい類型です。
意見照会書の段階では回答の内容がその後の展開を左右します。すでに開示されて損害賠償を請求されている場合は、金額や条件の交渉が必要です。訴状が届いた場合は、期限内に答弁書を提出しなければ欠席判決を受けるおそれがあります。
いずれの段階でも「無視」や「自己判断での対応」は、かえって不利になることがあります。
まずは届いた書面をもとに、正確な見通しを確認することが大切です。
意見照会書(発信者情報開示請求に係る意見照会書)とは、著作権者などの権利者があなたの契約するプロバイダに対して「この通信をした契約者の氏名・住所を開示してほしい」と請求したことを受けて、プロバイダが契約者本人に「開示してよいか、意見を聞かせてほしい」と確認するための書面です。つまり、この書面が届いた時点では、まだあなたの氏名・住所は権利者に知られていません。だからこそ、この段階での対応がその後の展開を大きく左右します。
権利者は調査会社を通じてBitTorrentネットワーク上の通信を監視し、対象ファイルを共有したIPアドレス・日時を記録したうえで、プロバイダに発信者情報の開示を求めます。
プロバイダは開示の可否を判断する前に、契約者本人へ意見を照会します。回答期限は一般的に2週間程度と短く設定されています。今、あなたはこの段階にいます。
回答内容や手続の状況をふまえて開示の可否が判断されます。回答しないまま放置しても手続は進み、開示されると氏名・住所が権利者に伝わります。
開示後、権利者側の弁護士から損害賠償を求める書面が届き、示談交渉や、場合によっては訴訟へと進みます。ここからは金額と条件の交渉が中心になります。
意見照会の段階はもちろん、すでに開示されて損害賠償の請求が届いている方のご相談もお受けしています。ただし、段階が早いほど取れる選択肢は多くなります。回答期限が迫っている場合も、まずは現状をお聞かせください。
発信者情報の開示後、権利者の代理人弁護士から損害賠償を請求する書面(通知書・請求書等)が届くことがあります。これは民事上の請求であり、届いた時点で直ちに全額を支払う義務が生じるわけではありません。ただし、放置すると訴訟に発展する可能性が高まります。
開示により判明した氏名・住所に宛てて、権利者の代理人弁護士から損害賠償を請求する書面(通知書・催告書等)が届きます。著作権侵害に基づく損害賠償、調査費用、弁護士費用等を合算した金額が記載されているのが一般的です。
請求額は権利者側が算定した金額であり、そのまま支払わなければならないわけではありません。侵害の態様、作品数、損害額の算定方法等を精査し、相場をふまえた減額交渉や分割払いの交渉を行う余地があります。
示談が成立すれば、訴訟を回避して解決できます。ただし、合意書の対象範囲(どのファイル・どの権利者との関係を清算するか)は慎重に確認する必要があります。範囲が不十分だと、別のファイルについて追加請求を受ける可能性が残ります。
請求書面には回答期限が設けられていることが多いですが、期限を過ぎたから直ちに不利になるわけではありません。ただし長期間放置すると訴訟を提起される可能性が高まります。書面が届いたら早めに弁護士にご相談いただくことで、交渉の幅が広がります。
示談交渉がまとまらない場合や、請求書面を放置した場合、権利者側が訴訟を提起し、裁判所から訴状と口頭弁論期日の呼出状が届くことがあります。訴状を放置すると、相手の請求がそのまま認められる判決(欠席判決)が出るおそれがあります。
裁判所から特別送達で届きます。訴状には請求の内容と金額、第1回口頭弁論の期日・場所が記載されています。普通郵便とは異なり、受け取りを拒否しても手続は進みます。
第1回口頭弁論期日の前までに、答弁書(反論の書面)を裁判所に提出する必要があります。答弁書を出さず期日にも出頭しない場合、相手方の請求がそのまま認められる判決が出る可能性があります。
訴訟に至った場合でも、裁判所が和解を勧める場面は少なくありません。適切に争点を整理して主張・立証を行うことで、判決に至る前に和解で解決できるケースもあります。
訴訟対応は時間的な余裕がないことが多く、答弁書の提出期限を過ぎると取り返しがつかなくなる場合があります。訴状が届いたら、他の書面以上にお早めにご相談ください。弁護士が訴訟代理人として裁判所への出頭・書面作成を行います。
侵害の有無や故意・過失等を法的に整理し、事案に応じた回答書(同意・不同意)を作成します。安易に開示に同意して不利にならないよう支援します。
開示が避けられない場合でも、相場をふまえた交渉で、不当に高額な請求からの減額や分割払いを目指します。
権利者側弁護士からの請求書面を精査し、請求額の妥当性を検討のうえ、減額・分割・その他より良い条件の獲得を目指し交渉を行います。合意書の内容もチェックし、追加請求のリスクを防ぎます。
訴訟を提起された場合、弁護士が訴訟代理人として答弁書や準備書面等の書面及び書証の作成・裁判所への出頭を行います。争点を整理し、和解または判決に向けた主張・立証を行います。
窓口は弁護士が担います。相手方やプロバイダ・裁判所と直接やり取りする必要がなくなり、日常を取り戻せます。
意見照会書への対応から示談交渉・損害賠償請求、訴訟まで、状況に応じてチームで対応します。ご依頼後は担当弁護士が責任をもって解決まで伴走します。
大阪弁護士会所属
弁護士法人アイリス枚方みらい法律事務所
「突然の書面に驚かれたと思います。状況を正確に把握すれば、取るべき対応は必ず見えてきます。」
大阪弁護士会所属
堀川橋法律事務所
「まずはじっくりお話をうかがい、ご本人が納得できる解決を一緒に探していきます。できること・できないことも正直にお伝えしながら、解決に向けて力を尽くします。」
大阪弁護士会所属
弁護士法人アイリス茨木みらい法律事務所
「期限があるお手続きだからこそ、早めのご相談が解決への近道です。丁寧に見通しをご説明します。」
相談は無料です。ご納得いただいてからのご契約となります。
以下はすべて税込の金額です。クレジットカードでのお支払いにも対応しています。
着手金 165,000円 / 報酬金 220,000円
1社(1権利者)あたりの費用です(税込)。意見照会書への回答書作成から示談交渉までを含みます。
着手金・報酬金 各55,000円 追加
1社追加ごとの費用です(税込)。複数の権利者から請求があっても、着手金330,000円・報酬金385,000円が上限です。(請求が多数にわたる場合は別途お見積りします。)
追加着手金 110,000円(訴訟1件につき)
訴訟提起時の事務手数料 33,000円(1件につき)、裁判期日出頭日当 22,000円/回が別途必要です(いずれも税込)。
クレジットカードでのお支払いに対応しています
無料相談は対面またはオンラインで承ります。ご予約・日程調整はLINEでも可能です。
LINEまたはお電話でお問い合わせください。ご都合をうかがって日程を調整し、対面またはオンラインでの無料相談をご予約いただけます。
弁護士が直接、対面またはオンラインでお話を伺います。意見照会書の内容を確認し、必要な対応と費用の目安をご説明します(相談無料)。
方針と費用にご納得いただければ、電子契約等で契約を締結します。弁護士が速やかにプロバイダ対応を開始し、必要に応じて回答期限の延長も申請します。
法的主張をふまえた回答書を提出します。開示となった場合は、権利者の代理人と粘り強く示談交渉を行います。
示談の成立等により解決を目指します。手続きは秘密厳守で進めます。
回答をしないままでいると、プロバイダの判断で契約者情報が開示され、その後に権利者から損害賠償を請求される流れに進むことがあります。期限内に弁護士へご相談ください。
意見照会書には通常2週間程度の回答期限が設けられています。事情によっては、弁護士がプロバイダに連絡して期限の延長を求められる場合があります。期限が迫っている方こそ、お早めにご相談ください。
事案によって適切な対応は異なります。侵害の事実関係、故意・過失の有無、その後の交渉方針などをふまえて判断する必要があるため、自己判断で回答する前に弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
拒否と回答すれば必ず開示を防げる、というものではありません。回答内容や証拠の状況をふまえて、プロバイダや裁判所が開示の可否を判断します。だからこそ、どのような理由を付して回答するかが重要であり、事情を整理したうえで回答書を作成する必要があります。
あります。複数のファイルをダウンロードしていた場合、別の権利者から追加の開示請求が届くケースは実際に見られます。いま手元にある1通だけを前提に慌てて対応を決めるのではなく、追加の請求がありうることも視野に入れて方針を立てることが大切です。
お手元のソフトやファイルを削除しても、開示請求の根拠となる通信の記録はプロバイダ側や権利者側に残っており、届いている請求がなくなるわけではありません。削除の有無にかかわらず、届いた書面への対応そのものを検討する必要があります。
示談の効力がどこまで及ぶかは、合意書の内容(対象となるファイルや権利者の範囲など)によって異なります。合意の範囲が狭いと、別のファイルについて改めて請求を受ける可能性が残ります。示談書の条項の確認は、弁護士が関与する意義が大きい場面です。
ご契約中のプロバイダから届く意見照会書は、正規の手続に基づく書面であることがほとんどですが、まれに不審な請求が紛れている可能性も否定できません。差出人や記載内容の確認ポイントがありますので、判断に迷う場合は書面をお持ちのうえご相談ください。
ご家族の利用や、ソフトがバックグラウンドで動作していたケースなど、ご本人に明確な自覚がない場合でも通知が届くことがあります。まずは書面の内容をもとに事実関係を確認します。
回線契約者と実際の利用者が異なる場合、誰がどのような責任を負うかは事案によって異なります。ご家族の利用が疑われる場合も、状況を整理したうえで適切な回答・対応を検討しますので、まずはご相談ください。
権利者からの請求額は、対象となった作品数や事情により大きく異なります。当初の請求額がそのまま適正な金額とは限らず、交渉によって減額や分割払いの合意に至る場合もあります。届いた請求の内容をもとに、見通しをご説明します。
発信者情報開示請求や意見照会書は民事上の手続であり、それ自体が刑事事件を意味するものではありません。著作権侵害には刑事罰の定めもありますが、個別の事情により状況は異なりますので、不安な点は無料相談でお尋ねください。
ご相談は無料です。費用は、着手金・報酬金と、権利者の数や訴訟に移行するかどうかによって異なります。無料相談の際に、お一人おひとりの状況に応じて明確にお見積りしたうえでご提示しますので、ご納得いただいてからのご契約となります。
ご連絡方法やご都合に配慮し、秘密厳守で対応します。ご相談は対面またはオンラインで承り、ご予約や日程調整はLINEでも行えます。
オンラインでのご相談に対応しており、全国どこからでもご相談いただけます。事務所は大阪府内(枚方・茨木)および大阪市内にありますので、対面でのご相談も可能です。
プロバイダから届いた意見照会書(封筒・同封書類を含む一式)をお手元にご用意ください。権利者からの請求書面が届いている場合はそちらもあわせてご用意いただくと、より具体的な見通しをご説明できます。
請求書面に記載された金額は、権利者側が算定した金額であり、そのまま全額を支払う義務があるわけではありません。請求の根拠や損害額の算定方法を精査し、事案の内容に応じて減額交渉や分割払いの交渉を行うことが可能です。まずは書面をお持ちのうえ、弁護士にご相談ください。
訴状が届いた場合、第1回口頭弁論期日の前までに答弁書(反論の書面)を裁判所に提出する必要があります。答弁書を出さず、期日にも出頭しないと、相手方の請求どおりの判決(欠席判決)が出るおそれがあります。訴状が届いたら、できるだけ早く弁護士にご連絡ください。
訴訟に至った場合でも、裁判の途中で裁判所が和解を勧告する場面は少なくありません。争点を整理し、適切に主張・立証を行うことで、判決に至る前に和解で解決できるケースもあります。訴訟を提起されたからといって、判決まで争い続けなければならないわけではありません。
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